道本部より「まちづくり活動奨励事業」の募集が来ていますので、何かに活用で きればと、お知らせします。道の奨励委員にうちの小林さんがいます。
北 建 士 第 164 号 平成20年 5月23日 社団法人北海道建築士会 各 支 部 長 様 社団法人 北海道建築士会 会 長 須 藤 力 弘 (公印省略) 平成20年度 まちづくり活動奨励事業の募集について このことについて、次のとおり平成20年度の募集を行いないますので、会員に周 知くださるとともに、支部で取りまとめのうえ7月4日(金)までに推薦書を提出く ださるようお願いいたします。 記 1 募集要領 「社団法人北海道建築士会まちづくり活動奨励事業取扱要領」による 2 募集期間 平成20年6月2日(月)〜平成20年6月30日 社団法人 北海道建築士会 まちづくり活動奨励事業取り扱い要領 平成18年6月1 7日改正 1 目的 道内各地では、青年、女性委員会を中心とした地域に根ざした様々な活動が活発化し ており、継続性のある活動として地域社会の中に定着している。 しかしながら、人材不足、資金不足、情報不足などにより、活動そのものが常に危機 にさらされている。 このため、それぞれの地域で悩み、苦労しながら取り組んでいる活動に対して、技術 や情報のほか活動費の一部を助成し、活動の永続性や主体性を高め、建築士の社会貢献 を推進する。 2 奨励金 奨励金は、20万円を限度として助成する。 3 対象活動 会員が参画する以下のテーマに沿った営利を目的としない活動を対象とする。 @環境・まちづくり A住まい・住環境 B歴史・文化遺産の継承 C防災 D地域活性化 Eその他、地域社会サービス等 4 申請者の資格等 申請を行う者は、会員歴3年以上の会員とし、グループの構成は2/3以上が建築士 会々員であることを原則とする。 5 応募方法 奨励金を希望する者は、「まちづくり活動奨励事業申請書」に関係資料等を添え、所 属する支部 を経由し申請するものとする。 6 決定通知 申請された事業は、まちづくり委員会で審査した後、支部を経由して申請者に通知する ものとする。 7 事業報告 活動終了後、申請者は「まちづくり活動奨励事業報告書」により、速やかに会長に報 告しなけ ればならない。 8 奨励金の交付 奨励金は、前項の報告を受理し、審査の上活動団体へ交付するものとする。 |