事務局からのお知らせ

道本部より「まちづくり活動奨励事業」の募集が来ていますので、何かに活用で
きればと、お知らせします。道の奨励委員にうちの小林さんがいます。


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                          北 建 士 第 164 号
   平成20年 5月23日


社団法人北海道建築士会
  各 支 部 長  様



    社団法人 北海道建築士会
    会 長 須  藤  力  弘
                              (公印省略)



平成20年度 まちづくり活動奨励事業の募集について

このことについて、次のとおり平成20年度の募集を行いないますので、会員に周

知くださるとともに、支部で取りまとめのうえ7月4日(金)までに推薦書を提出く

ださるようお願いいたします。



1 募集要領
「社団法人北海道建築士会まちづくり活動奨励事業取扱要領」による 

2 募集期間
   平成20年6月2日(月)〜平成20年6月30日
















社団法人 北海道建築士会 まちづくり活動奨励事業取り扱い要領
                               平成18年6月1
7日改正
1 目的
 道内各地では、青年、女性委員会を中心とした地域に根ざした様々な活動が活発化し
ており、継続性のある活動として地域社会の中に定着している。
 しかしながら、人材不足、資金不足、情報不足などにより、活動そのものが常に危機
にさらされている。
 このため、それぞれの地域で悩み、苦労しながら取り組んでいる活動に対して、技術
や情報のほか活動費の一部を助成し、活動の永続性や主体性を高め、建築士の社会貢献
を推進する。

2 奨励金
 奨励金は、20万円を限度として助成する。

3 対象活動
会員が参画する以下のテーマに沿った営利を目的としない活動を対象とする。
@環境・まちづくり
A住まい・住環境  
B歴史・文化遺産の継承
C防災
D地域活性化    
Eその他、地域社会サービス等

4 申請者の資格等
 申請を行う者は、会員歴3年以上の会員とし、グループの構成は2/3以上が建築士
会々員であることを原則とする。

5 応募方法
 奨励金を希望する者は、「まちづくり活動奨励事業申請書」に関係資料等を添え、所
属する支部
を経由し申請するものとする。

6 決定通知
申請された事業は、まちづくり委員会で審査した後、支部を経由して申請者に通知する
ものとする。

7 事業報告
 活動終了後、申請者は「まちづくり活動奨励事業報告書」により、速やかに会長に報
告しなけ
ればならない。

8 奨励金の交付
 奨励金は、前項の報告を受理し、審査の上活動団体へ交付するものとする。
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